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12月議会に上程されていました自治基本条例は、12月21日(金曜日)に議員全員の賛成により可決されました。 4月1日施行となります。 岩倉市自治基本条例 目次 前文 第1章 総則(第1条〜第4条) 第2章 市政の主体(第5条〜第9条) 第3章 協働の仕組み(第10条〜第13条) 第4章 市政の運営(第14条〜第24条) 第5章 条例の実効性の確保(第25条) 附則 わたしたちのまち岩倉は、まちの中央を流れる五条川とその桜並木、また郊外に広がる農地をはじめとして、身近な自然が感じられるまちです。 由来、人々は、縄文の時代からこの地で生活を営み、活気ある歴史や文化をつくりあげてきました。 わたしたちは、それらの自然や文化を享受し、交通の利便性が高くコンパクトな生活都市の利点が生かされたこのまちを愛しています。 今日、地方分権や少子高齢化の時代を迎えて、直面する様々な地域課題を解決していくため、岩倉らしい自治のあり方の確立が求められています。 そのために、市民は役割と責任を自覚し、議会と執行機関は市民からの信託に応え、ともに協働のまちづくりを進めていかなければなりません。 未来、幸せな地域社会が築かれているためには、何を守り、何を育み、何を創造していかなければならないのでしょうか。 わたしたちは、小さなまちから大きな夢を抱きながら、自治の普遍的な基本原則を分かち合うため、ここに岩倉市自治基本条例を定めます。
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