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第2章 市政の主体 (市民の権利) 第5条 市民は、市政及びまちづくりに等しく参加する権利を有します。 2 市民は、議会及び執行機関が保有する情報について知る権利を有します。 3 市民は、議会及び執行機関が提供するサービス(以下「行政サービス」といいます。)を等しく受けることができます。 (市民の役割と責務) 第6条 市民は、自治の担い手であることを自覚し、互いを尊重し、協力して、まちづくりを推進するよう努めるものとします。 2 市民は、市政及びまちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持ち、公共の福祉に反しないようにするとともに、次世代及び市の将来に配慮するものとします。 3 市民は、行政サービスその他行政の執行に対して応分の負担をするものとします。
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