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(目的) ○ この条例は、犬山市の主権者である犬山市民と、その信託を受ける市の果たすべき役割や責務、自治体運営の原則や仕組みなどを定めることにより、犬山市独自の自治の推進及び確立をめざすことを目的とします。 (位置づけ) ○ この条例は、犬山市の自治体運営の基本を定める最高規範であり、市民及び市は、誠実にこれを遵守しなければなりません。 ○ 市は、この条例の理念にのっとり、犬山市独自の自治の推進及び確立のために必要な制度の整備に努めると ともに、条例及び規則等の体系化を図らなければなりません。 (用語の定義) ○ この条例において、用語の定義は次のとおりとします。 (1) 犬山市民 市内に在住する住民をいいます。 (2) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内で活動する個人又は法人その他の団体をいいます。 (3) 市 議会、市長、行政をいいます。 (4) 行政 市長以外の執行機関をいいます。 (5) 参画 市民が、市の政策の計画、企画立案、決定、実行、評価のそれぞれの過程に、責任を持って主体的に関与することをいいます。 (6) 協働 市民及び市が自治体運営におけるそれぞれの役割と責務を認識し、相互に補完、協力しあうことをいいます。 (7) マニフェスト 市長の候補者が選挙に臨み、在任中に行う政策や方針を、数値目標、期限、財源などを明らかにして、任期終了後にその達成状況を検証できるかたちで示す政権政策の案をいいます。 (8) 評価 毎年及び一定期間毎に成果目標の達成度を測定し、達成できなかった場合はその原因を分析し、成果をよりよく達成するために必要な改善を次の施策や予算に反映させる一連の行為をいいます。
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