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第1章 総則 -------------- (目的) 第1条 この条例は、小牧市民憲章(昭和60年 5月15日制定)に掲げる理想のまちを実現するため、まちづくりの基本理念及び基本原則を明らかにし、本市における自治の基本的事項を定めることを目的とします。 -------------- 【趣旨】 本条例の目的を明らかにするものです。 【解説】 本市の目指すまちの姿は、昭和60年以来、浸透し定着している小牧市民憲章に掲げる理想のまちとすることを明らかにしています。 そのために必要となる考え方や守るべき基本的な事項を定めることを目的とした条例であることを意味しています。
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