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-------------- (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、以下に定めるところによります。 (1) 市民 市内に住む者、働く者、又は学ぶ者及び市内で活動又は事業を行う個人、法人又は団体をいいます。 (2) 議会 市議会議員をもって構成される本市の議決機関をいいます。 (3) 行政 本市の執行機関をいいます。本市の執行機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。 (4) まちづくり 市民の幸せな暮らしを実現し、魅力あるまちを創造するあらゆる活動をいいます。 (5) 市政 まちづくりのうち議会及び行政が担う部分をいいます。 (6) 市民自治 市民が自ら考え、責任を持って、主体的にまちづくりに関わることをいいます。 --------------
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