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【趣旨】 この条例における用語の意味を定めています。 【解説】 (1) 市民 市内の企業や学校、また、そこに通勤や通学する人たち、市民活動団体、また、そこで活動する人たちなどを含めて、幅広く市民を定義しています。 市民の範囲を広げて定義しているのは、本市に関係する人々が力を合わせていくことが必要であるという考えによるものです。 (2) 議会 選挙によって選ばれた本市の市議会議員をもって 構成される議決機関ということを意味しています。 (3) 行政 本市の執行機関を行政と定義しています。 市長が執行する部分と市長から独立して執行する機関があります。 【参考】 本市における執行機関とは、地方自治法第180条の5で、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会ということが示されています。
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