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(4) まちづくり まちづくりには、議会や行政が担うもののほか、地域の美化活動、防犯パトロール活動、見守り活動などの市民が互いに暮らしやすい地域社会を実現するための取り組みである市民主体の活動があります。 また、まちづくりには、福祉、教育、文化、スポーツなどの人的要素が中心の活動のほか、道路工事や施設の建築などのような建設的要素が中心の活動があり、その両方を意味しています。 (5) 市政 市政とは、議会と行政が担う部分のまちづくりであることを意味しています。 (6) 市民自治 自治には、※ 団体自治と ※ 住民自治があり、地方の自治はその両方がバランスよく結合していることが理想の姿といわれており、本市では、住民自治を高めていくことを目指しています。 本条例の趣旨から、自治を行う主体は、第2条(1)に定義された市民であることから、住民自治ではなく市民自治という言葉でその意味を示しています。 ※団体自治とは、一つの地方公共団体が他の地方公共団体や国の機関から、干渉を受けず、自立して運営さるものであることをいいます。 ※住民自治とは、自らの地域は住民自らの力と責任で治めてくものであるということをいいます。
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