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-------------- (市長の責務) 第11条 市長は、市の代表者として市を統轄し、その権限と責任のもと、まちづくりを進めます。 2 市長は、市民の意向を踏まえ、市政を公正かつ誠実に運営します。 -------------- 【趣旨】 市長は、市を代表し統轄する立場であり、執行機関の総合調整の役割を担うことから、その責任者としての責務を定めています。 【解説】 第1項は、市長は市の代表者であり、その大きな権限と責任を強く自覚しなければならないということを意味しています。 第2項は、市長は、市民の代表者としての自覚を持って、市民が何を求めているか、どのような考えを持っているか、など多様な市民ニーズを把握し、よりよいまちづくりのために公正で誠実な判断のもと、市政を運営していくということを意味しています。現在、市民の意向を掴むための具体的な手法として、「タウンミーティング」「市民の声」などを実施していますが、様々な機会を捉えて広く市民の声を聴くことを継続的に行っていくということを意味しています。
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