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-------------- (協働の推進) 第16条 地域自治組織の活動及び市民の公益的活動を行うものは、互いに協働することに努めます。 2 市民、議会及び行政は、積極的に協働を推進し、まちづくりの力を高めていきます。 -------------- 【趣旨】 協働を推進していくことを定めています。 【解説】 第1項は、第14条に定める地域における自治組織の活動に取り組むもの(人や組織)と第15条に定める市民の公益的活動に取り組むもの(人や組織)の連携が、これからのまちづくりに必要なことであるということを意味しています。 第2項は、協働には、市民同士、市民と行政、市民と議会と行政など多様な形があり、それぞれ、あらゆる協働の可能性を考え、それを推進することが、まちづくりの力を高めていくということを意味しています。
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