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(危機管理及び災害等緊急時の対応) 第23条 市民は、災害等の緊急時において、自分自身を守る努力をするとともに、互いに助け合うことができるよう、災害等に対する意識を高め、自主的な防災に努めるものとします。 2 市は、災害等の緊急時には、関係機関等と連携し、速やかに状況を把握するとともに、対策を行うものとします。 3 執行機関は、市民の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するため、必要な計画を策定するとともに、継続的に団体間の連携、人材の養成等に努め、危機管理体制を確立するものとします。 (地域資源の継承) 第24条 市は、市内の自然と伝統を後世に残すよう努めなければなりません。 2 市は、国及び他の自治体と連携して五条川流域の環境及び桜並木の保全に努めなければなりません。
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