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(危機管理や災害等緊急時の対応) 第22条 市民は、災害等の緊急時において、自分自身を守る努力をするとともに、互いに助け合うことができるよう、災害等に対する意識を高め、自主的な防災に努めます。 2 市は、災害等の緊急時には、関係機関等と連携し、速やかに状況を把握するとともに、対策を行います。 3 執行機関は、市民の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するため、必要な計画を策定するとともに、日ごろからの団体間の連携や人材の養成等に努め、危機管理体制を確立します。 【解説】 災害時には、自助(自分自身を守る)、共助(互いに助け合う)が重要になり、自治の重要性がより鮮明になります。平成23年3月11日に発生した東日本大震災を機に、危機管理、防災等に対する意識も高まり、市政の運営の中の重要な項目の一つとして、この章に位置づけています。「災害等」には、地震、台風、大雨等の自然災害のほか、SARS、鳥インフルエンザ等の伝染病の蔓延等も含みます。 第1項では、「市民」を主語とし、自助について規定しています。災害に対する備えは、日ごろからの課題であり、社会福祉協議会の災害ボランティアコーディネーター養成講座や愛知県の防災リーダー研修等に市民自ら参加するなど、防災体制を自主的に整備していくことを努力義務として規定しています。 第2項では、災害時が発生した緊急時の市として共助を進めていくことを定めています。なお、連携する関係機関としては、市社協、警察、保健所などの県、自衛隊などを想定するとともに、災害ボランティア団体などとの連携も視野に入れています。 第3項では、執行機関が災害発生時に的確に対応し、公助に取り組めるよう、また、できるだけ速やかに復旧できるよう、あらかじめ計画を策定し、その計画に基づき、必要な体制を整えておくことを定めています。 (地域資源の継承) 第23条 市は、市の自然と伝統を後世に残すよう努めなければなりません。 2 市は、国や他の自治体と連携して五条川流域の環境保全と桜並木の保護に努めなければなりません。 【解説】 岩倉市には大切にすべき地域資源はたくさんありますが、特に五条川や桜は、これまで市のシンボル的な存在として位置づけられてきました。 第1項では、「自然」には、五条川、桜のほか、社寺林など様々なものがあります。平成4年に市が岩倉ナチュラリストクラブの協力のもとに出版した「岩倉の自然をたずねて」という冊子には、樹木や草花、鳥や昆虫といった身近な自然が紹介されています。都市化や開発が進み、その中ですべての自然を残していくことは難しいわけですが、自治をという視点の中には、それら自然が地域に住む人の心のよりどころとなったり、その自然を守るということで力を合わせたりすることがあるわけです。伝統についても同じです。岩倉市には、よそに誇れる山車が3台あります。その山車が繰り出す祭りも、後世に伝えたい無形の伝統文化です。 第2項では、五条川という河川の特性から、流域の自治体との連携について努力義務として定めています。
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