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第2条 【 条文意見 】 地方自治法に最高規範性を持つ条例の制定手続が書いてないので、認められないのではないか。 ≪ 市の考え方 ≫ 法律の定めのない領域については、法律に反しない限りにおいて条例を制定することができます。また、 2000年の地方分権以降、法律の自治解釈権や制定範囲についても拡大される動きになっています。確かに、地方自治法からみれば、改廃の手続も同じであり、自治基本条例もその他の条例も同じ条例に過ぎません。例えば、自治基本条例の規定で、「この条例に反する条例又は規則は、その効力を有しない」等の規定を設けることはできないとされています。しかしながら、自治体の法体系を構築する上で、全体の基本ルールを定めた条例が実質的にピラミッド構造の頂点に来るように位置づけること自体が、法律に書いてないことをもって、即、法律違反になるとは考えられておらず、自治権の範疇であるという解釈が一般的です。 250を超える他の自治体の自治基本条例についても、同様の考え方に基づいていると考えられます。
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