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第3条 【 条文意見 】 市長とは個人的な人物を指すもので、「執行機関の市長」を指す言葉は、別の用語を明確にすべき。 ≪ 市の考え方 ≫ 我が国の地方公共団体の組織機関は、議決機関としての議会と執行機関としての地方公共団体の長及び行政委員会から成り立っています(地方自治法)。よって、自治基本条例における執行機関の定義についても、「市長」は、行政 委員会である教育委員会、選挙管理委員会等とともに、執行機関を構成する機関として位置付ける必要があります。 第3条 【 条文意見 】 「市民活動団体」では、広域活動を行うNPO法人や企業も含まれるべきで「市内」にとらわれる必要があるのか。 ≪ 市の考え方 ≫ 市政及びまちづくりの主体は市民であり、岩倉市の自治基本条例を制定するわけですから、岩倉市の市民が対象となります。そして、その市民の活動の一つの枠組みとして市民活動や地域活動を定義しています。企業や広域的な活動を行うNPOも、もちろん市政に影響がありますが、自治基本条例は、このように市民を基底として構成しています。 第3条 【 条文意見 】 この条例案解説において、団体自治・住民自治を謳うも、第 3条「用語の定義」における市民は自治体区域外の者や活動団体も含めているが、これは「地方自治法」の精神にも抵触しており、住民軽視である。また【解説】には、「地方自治法では、「住民」を市町村の区域内に住所を有する者として定義していますが、地方自治を進める上では、さらに広い関係者を市民としてとらえ、力を貸していただく、行政サービスを受けるために応分の負担をしていただくなどが必要であるという議論を踏まえたものです。」とあるが、岩倉市には人材がいないということか? 財政危機なのか?いずれにしても、住民軽視の条文内容である。 ≪ 市の考え方 ≫ まちづくりを行う上で、昼間時に市内にいらっしゃる人の影響力は大きなものです。市内で仕事をされたり、活動をされている人は岩倉市に多分に関わっており、市政を推進する大きな力になっています。岩倉市は小さい町ですが、活発な市民活動を実践していらっしゃる人は多くいます。この条文が表すのは人材不足ということではなく、協働を進める上で市民同士の連携を妨げる理由はないと考えるからであり、自治体の枠を超えた市民の連携は岩倉市にとっても意義があると考えます。なお、この条文の定義に財政状況は関係していません。念頭にあるのはあくまでも岩倉市の協働のまちづくりの推進であり、市民を主体とした自治の実現であり、住民軽視となるものとは考えていません。
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