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第10条 【 条文意見 】 第10条(市民参加と協働)、第11条(市民自治活動)、第13条(市外の人々、国等との連携)については、自治体区域外の者や活動団体の参入は、ともすれば、偽装反日団体や反社会的団体の活動をたやすくすることになる危惧がある。また、言葉や圧力により彼らの要求が通ってしまう危惧がある。(条例はあくまでも活字の羅列であり、抜け道はいくらでも出てくることになる。) ≪ 市の考え方 ≫ 該当する条文については、いずれも協働のまちづくりの推進のために、市民や市民活動団体と連携し協働していくことを謳ったもので、当然反社会的な市民団体活動や圧力行動を容認するものではありません。
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