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第12条 【 条文意見 】 自治基本条例や、まちづくり基本条例などは、市民の直接政治参加を可能にするものですが、このような制度を地方自治体が勝手に作ることは憲法上認められていない。 ≪ 市の考え方 ≫ 憲法は、地方公共団体に議事機関としての議会を設置し、その議会の議員は住民が直接選挙すると定めています(第93条)。いわゆる、議会制間接民主主義です。しかし、憲法に書かれていないことを即座に憲法違反として否定するものとは解されておらず、間接民主主義を補完する直接民主主義の手法については、許容されているものと考えられています。これまで、平成13年 4月の北海道ニセコ町のまちづくり基本条例を皮切りに、平成24年 9月現在で、全国で 250を超す地方自治体が自治基本条例やまちづくり条例を制定しており、多くの自治体がその中で直接民主主義の手法である住民投票について規定しています。 10年以上経過していますが、これまで直接民主主義の手法が憲法違反であるとされた判例は把握しておりません。 第12条 【 条文意見 】 第12条(住民投票)においては、この条例案の手引書にも記載があったが、常設型住民投票制度の意向が垣間見え、いずれにしても外国人の住民投票は違憲であること。その内容の詳しい解説がなく、法令を逸脱した内容となる危惧があること。 ≪ 市の考え方 ≫ 住民投票制度の詳細については、常設型として、別の条例で定めることとしています。外国人の扱いについてのご意見は、参考にしていきたいと思います。 第12条 【 条文意見 】 ○ 「住民投票」は「住民」に岩倉在住の外国籍の方を含めると、地方と言えど日本の選挙権を得る【外国人地方参政権】となってしまう可能性があります。選挙権は日本国籍を持つ日本人が20歳で得る権利です。 ○ 曖昧な【住民定義】は市外住人も参加できる問題が生じ、選挙権と被選挙権が侵害され、岩倉市政に無関係の意見が反映されかねない。 ○ 住民投票は地方自治法の代表民主制の原則に反し、市会議員・議会の存在否定です。横並びの考えで制定するのには反対です。特に「住民投票」は問題を感じますので盛り込む必要はないと思います。 ≪ 市の考え方 ≫ 住民投票の対象者については、今回の自治基本条例では詳細を「別に定めるものとする」と委任しており、今後、制定を予定している別条例の策定段階で議論していくことになり、ご意見については参考にしていきたいと思います。住民投票の条文は、議会を否定するものではなく、重大な案件時に確実に市民の権利を行使するために規定するものです。地方自治法における直接請求では住民投票の実施自体を条例で制定せねばならず、適切な時期に市民の意向を確認できない可能性があります。 第12条 【 条文意見 】 住民投票の投票権者に外国人や未成年を含めることは、私は賛成できません。まず、国民主権の原理に反します。また多くの国民が、外国人や未成年が政治参加することに対し反対の意見を持っています。そのような者は、「日本」という国全体の在り方という視点から地方政治を考える能力が十分に備わっていないからです。投票権者を選挙権を有する者と規定する方法もありますが、ここはしっかりと「日本国籍を持つ 20 歳以上の者」と規定すべきです。 ≪ 市の考え方 ≫ 住民投票の対象者については、今回の自治基本条例では詳細を「別に定めるものとする」と委任しており、今後、制定を予定している別条例の策定段階で議論していくことになり、ご意見については参考にしていきたいと思います。
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