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市は当初、新渡戸記念館を建てる時「資料を永久に保存する」と新渡戸家に約束し、大正14年から現在地にあった新渡戸家の「私設新渡戸文庫」を 昭和39年に取り壊し、同家の協力を得て記念館を建てた経緯がある。(文末添付写真、昭和41年市設置看板参照) そのため敷地である 十和田市開拓の祖・新渡戸傳 (明治4年没) の墓所境内は新渡戸家所有ですが、土地を新渡戸家は無償で市に貸与し、市の都市公園としてきたのである。 つまり所蔵資料のほとんどが 個人 (新渡戸家) からの寄託資料であり、寄託を受けて保存活用の措置を講ずることは博物館では ごく一般的なものであるがゆえ、これまで 50年間、新渡戸家ではそのような形で資料展示を行ってきたのである。 ところがこれについて 十和田市は、3月26日の役員会で「市の文化財保護条例では第一義的に所有者が保存の措置を講ずるとなっているため、寄贈を受けないまま公費で保存することはできない」との見解を示した。 更に、市てでは「寄託」は展示等のために一時的に資料を受け入れる時にのみ適応されるもので、長期の寄託はないという見解を示している。 一般に保存、研究などの目的で所有権を変えずに資料を博物館で長期に預って扱うことを「寄託」と言うのである。 しかしその質問に対し 十和田市は「定義が違う」と主張した。 十和田市が、個人所有のものに対して公費を使って保存しないとする根拠に、以下の 十和田市文化財保護条例の「補助金」に関する条文、第11条を上げている。 http://www.city.towada.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r082RG00000270.html しかし、今回のケースがここで言う「特別の事由」にあたり「保存のための補助金」の交付の対象となるかどうかの検討については、市からは全く提案されず、こちらからそのことを話しても、「個人が保存するものである」という主張のみをしている。
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