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十和田市まちづくり基本条例 平成24年6月26日 条例第18号 -------------- ・・・ 附則 十和田市は、四季を織りなす十和田湖・奥入瀬渓流・八甲田の豊かな自然と、先人が築いた整然と区画された街並みなど、豊かな自然と近代的な都市機能が調和した美しいまちです。 私たちは、将来を担う子どもたちが夢と希望を持って健やかに成長するために、心豊かに暮らせるまちを作り、次世代に引き継いでいく使命があります。 そのためには、まちづくりの担い手である私たちは、十和田市を経営するという理念のもと、役割を分担し、それぞれの責任を果たしながら、共に力を合わせていくことが大切です。 市民は、議会及び市のそれぞれの責務や特性を理解し、信頼するとともに、自らの役割や責務を自覚し、主体的に市政に参画しながら、まちづくりに取り組んでまいります。 また、議会及び市は、市民の負託に応え、将来にわたり市民が安全で安心して暮らすことのできる豊かな地域社会を、すべての市民と協働して実現していく責務があります。 私たちは、市民一人一人の人権や地域の個性、自主性を尊重するとともに、地域の絆を大切にしながら、協働して地域の課題解決に取り組み、安心して住み、働き、学び続けることができる地域社会の実現をめざし、ここに十和田市まちづくり基本条例を制定します。 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、十和田市におけるまちづくりに関する基本的な事項を定め、参画と協働による市民主体の自治の進展を図り、活力に満ち安心して暮らせる十和田市を実現することを目的とします。 (定義) 第2条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。 @ 市民 市内に居住する者、市内に通勤し、又は通学する者、市内で活動するものを総称して「市民」といいます。 A 市 市長、教育委員会等の執行機関を総称して「市」といいます。 B 私たち 市民、議会及び市を総称して「私たち」といいます。 C まちづくり まちが抱えている課題に対して、協働して解決を図り、住みよいまちにしていくための活動を「まちづくり」といいます。 D 参画 まちづくりに主体的に参加し、その意思形成に関わることを「参画」といいます。 E 協働 私たちがそれぞれの役割と責任を自覚し、協力して行動することを「協働」といいます。 F 住民 市内に住所を有する人のことを「住民」といいます。 ・・・ (条例の検証及び見直し) 第25条 市長は、この条例が十和田市にふさわしく、社会情勢に適合したものかどうか必要に応じて検証し、見直しが必要であると判断したときは、必要な措置を講じるものとします。 2 市長は、前項に規定する検証及び見直しに当たっては、市民を主体とした検討組織を設け、その意見を聴くものとします。 ・・・ 附 則 この条例は、平成25年4月1日から施行します。 --------------
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