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【 地方自治の本旨とは、それぞれに自主性・主体性・独立性を担保された自治体がその意思と権限と責任において、行政権・立法権・財政権などに基づく公共の事務を執行し、その運営は それぞれにその意思と権限と責任を有する住民に基づき、他からの干渉を受けない。また他に干渉しない。 いわゆる団体自治と住民自治と呼ばれるもので、その自治体運営はあくまでも 法令に規律している。 また自治体における立法権とは、条例・規則制定権のことであり、法の精神を逸脱してまでの独自解釈を意味しない。】 私たちが属している各自治体において、日本国民としての選挙権・各請求権などが行使できるその意味を考えれば、自ずと基本的な自治体のありようが理解できます。 肝要なことは、地方自治法などは文脈に沿って解釈することが要求されており、自治体独自の勝手な法解釈の余地はないということ。 ただ、現法体系で柔軟性のある運用は十分可能です。 ここに各自治体の見識の有無が表われることになります。 自治体は、独立性を担保されていますが、『独立自治政府』を意味しません。日本において政府といえば、中央政府のことです。『地域主権』 『自治体内分権』などの造語をもてあそんでも、【地方分権】が機構的にもしっくりくると思うのですが。 私たちは、都道府県の住民であり、市区町村の住民であります。 仮に、『市民』の定義付けに即して行政を運営していけるのであれば、すでにその試みがなされていてもおかしくはなかったと思いますし、各市区町村の自治体運営は、それぞれ各都道府県職員らと、地域の規模に応じた構成員らによる数名の担当協議会などにより、直接その自治体を統轄管理し運営していたはずにもかかわらず、その動きを寡聞にして聞かないことからも、現在の各自治体での住民への不作為と不要な試みは、なんらかを意図する者らによるものと解釈しても間違いないものと思います。
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