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第2節 市議会 (市議会の役割、責務等) 第8条 市議会は、市民の目線に立って、市政の重要事項を決定するとともに、市政に対する監視及び調査を的確に行い、適正な執行を確保するものとする。 2 市議会は、市民ニーズ及び地域の実情を的確に把握し、政策の立案又は提言を行うものとする。 3 市議会は、活動報告会の実施等により、議会活動について積極的に市民に情報発信するとともに、市民の意思を市政に反映するために、市民参加を推進し、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。 4 市議会は、合議制の意思決定機関であることを認識し、意思決定を行うに当たっては、 十分な議論を尽くし、議員相互の自由討議によって合意形成を図るものとする。 (市議会議員の責務) 第9条 市議会議員は、市民の代表者として、市民全体の利益を優先して行動し、市民福祉の増進に寄与するとともに、自己研鑽に努め、議員としての行動規範又は道理をわきまえ、市議会の役割、責務等が果たされるよう努めなければならない。 2 市議会議員は、市民への情報提供又は活動報告を行うとともに、市民の意見及び地域の課題を把握する等、情報収集に努めなければならない。 3 市議会議員は、政策立案能力の向上に努め、政策提案、市政調査等の権限を積極的に活用するものとする。
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