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第3節 市長等及び職員 (市長等の責務) 第10条 市長は、市政の代表者として、市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に、市政運営を行わなければならない。 2 市長は、毎年度、市政の基本方針を明らかにするとともに、その達成状況を市民及び市議会に報告しなければならない。 3 市長等は、市民のニーズを的確に判断し、職務の執行に当たって説明責任を果たさなければならない。 4 市長等は、それぞれ相互に連携・協力し、一体として、市政運営に当たらなければならない。 (職員の責務) 第11条 職員は、全体の奉仕者であり、法令を遵守し、市民に対して丁寧で分かりやすい説明に努め、公正かつ誠実に、その職務を遂行しなければならない。
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