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第3章 市民参画と協働の仕組み 第1節 市政への市民参画 (市政への市民参画における市長等の責務) 第12条 市長等は、市民の市政への参画の機会を保障する。 2 市長等は、市民の意見を的確に受け止めることができるよう市民参画に関して職員の意識を高めるものとする。 (市民参画の手法) 第13条 市長等は、市民が市政に参画することができるよう多様な参画手法を用いるものとする。 2 市長等は、別に定めるところにより、市民から具体的な政策等の提案があったときは、 当該政策等について検討し、その結果及び理由を原則として公表するものとする。
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