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第2節 協働のまちづくり (協働のまちづくりにおける市長等の責務) 第16条 市長等は、市民と共に協働の仕組みづくりに取り組むものとする。 2 市長等は、まちづくりのための基盤整備を図るとともに、市民との円滑な連携を図るため、市民活動への支援を行うものとする。 3 市長等は、協働に関して職員の意識を高めるものとする。 (地域コミュニティ) 第17条 市民は、地域の多岐にわたる課題に総合的に対応するための組織(以下「協働のまちづくり推進組織」という。)を設立し、地域コミュニティとして協働のまちづくりを推進する。 2 協働のまちづくり推進組織が担うまちづくりの基本的な単位は、小学校区とする。 (協働のまちづくり推進組織) 第18条 協働のまちづくり推進組織は、民主的で開かれた運営を行い、地域での組織づくり及び活動に当たっては、地縁による団体その他各種団体間の連携、協力に努めるものとする。 2 協働のまちづくり推進組織は、地域での課題解決に向け、地域で意見を集約し、合意形成を図った上で、まちづくりに関する協働の提案を市長等に対して行うことができる。 3 市長等は、協働のまちづくり推進組織からまちづくりに関する協働の提案が行われた場合には、協議の上、真摯に検討し、対応しなければならない。 (協働のまちづくりの拠点) 第19条 小学校区コミュニティ・センターを協働のまちづくりの拠点として位置付け、市民と市、市民同士が地域等の情報を共有する場又は地域自らが地域のまちづくりを考え実践する場、市民と市が協働するための場等まちづくりの場とする。 (条例に基づく協働のまちづくりの推進) 第20条 協働のまちづくりの推進方策その他必要な事項については、別に条例で定める。
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