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第4章 市政運営 (基本原則) 第25条 市長等は、次に掲げる事項を基本原則として、市政を運営するものとする。 (1) 参画と協働に基づくこと。 (2) 公正で透明であること。 (3) 効果的で効率的であること。 (4) 施策を計画的に実施し、実施結果について評価を行うこと。
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