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(法令遵守及び公益通報) 第35条 市長等又は職員は、法令を誠実に遵守しなければならない。 2 職員は、公正な職務の執行を妨げるような違法又は不当な事実があると思ったときは、通報するものとする。 3 前項に規定する公益通報等に関する処理その他必要な事項については、別に条例で定める。 (危機管理) 第36条 市長等は、市民の安全と安心を確保するため、適切なリスク管理(危険を予測し、その対策を講ずることをいう。)を行うほか、緊急事態に適切に対処できる体制の充実及び強化を図らなければならない。 2 市長等は、市民、 関係機関並びに国及び他の地方公共団体と相互に連携、協力しながら、 市民の安全と安心の推進に取り組まなければならない。
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