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第5章 国及び他の地方公共団体との関係 (国及び他の地方公共団体との関係) 第37条 市長等は、共通の課題又は広域的課題を解決するため、国及び他の地方公共団体と相互に連携し、協力するよう努めるものとする。 第6章 条例の検証及び見直し (条例の検証及び見直し) 第38条 市長等は、この条例の施行後、5年を超えない期間ごとに、この条例の内容が本市にふさわしく、社会情勢に適合しているかどうか検証し、その結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講ずるものとする。 2 前項に規定する検証及び見直しは、市民参画の下で行われなければならない。 附 則 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
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