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夫婦別姓を認めず女性に離婚後半年間、再婚を禁じる民法の規定について、最高裁は 「夫婦別姓を認めないのは憲法違反ではない」 とする一方、「半年間の再婚禁止期間は長すぎて憲法違反だ」 との判決を言い渡した。 今回の判決を受け、菅官房長官は、「最高裁判所が違憲の判断をしたこと。 これについては厳粛に受け止めていきたい」 と述べ、民法改正を早急に行う考えを示した。 改正までの間、離婚後 100日を超えた婚姻届については、「受理することを早急に検討する」 としている。 一方、夫婦別姓を認めないのは違憲ではないとの判決については、「国の主張が基本的に認められた」 と述べた。 2015年12月16日(水) 19時36分配信 http://www.news24.jp/articles/2015/12/16/04317549.html
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