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住民監査請求(職員措置請求)の内容の要旨は、以下の通りです。 平成24年4月1日から施行の「岩倉市自治基本条例検討委員会設置要綱」に基づく「岩倉市自治基本条例検討委員会」の設置は、地方自治法 第138条の4 第3項の規定に照らし、条例設置、及び議会議決に基づかずに設置された本委員会の委員に対する報酬の支払いも違法であることから、措置請求として 委員に支払われた報酬の返還と、本委員会の正式解散の請求がなされ、 岩倉市自治基本条例検討委員会の設置に対する監査委員らの裁定は、 第5 監査委員の判断「こうした事実関係により、本委員会は 法 第138条の4 第3項にいうところの「附属機関」に該当する組織体であったと判断せざるを得ない。」 2 本委員会委員への謝礼の支出「前述のとおり、本委員会は 法 第138条の4 第3項の「附属機関」に該当すると解すことから、・・・。」 違 法 ! つまり、検 討 委 員 会 は 無 効 ! 「岩倉市自治基本条例」 は 無 効 ! ただし、報酬の支払いについては、却下。 【 岩倉市職員措置請求の監査結果(平成25年1月25日 公表。)】 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda00000029hc-att/o7je4u0000000n36.pdf 監査委員事務局 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda00000029hc.html 岩倉市職員措置請求の監査結果 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=48 携帯からは ↓ http://bbs.mottoki.com/mobile?bbs=jitikihonjourei
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