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■ 投票資格は自治体によってバラバラ… 明石市が導入を目指している住民投票は、事案ごとに市議会で条例を制定したうえで実施する 「個別型」 ではなく、一定の要件を満たせば市議会を通さずに実施できる 「常設型」 の条例制定。 こうした条例による住民投票は公職選挙法や地方自治法の適用を受けないため、投票資格の範囲は各自治体の裁量によって自由に決められる。 このため、公職選挙法の規定に準じるとした例もあれば、16歳以上の外国人を含む住民とする例など、自治体によって対応が大きく分かれている。 そんななかで、外国人の投票権を認めている自治体は広島市や川崎市、三重県名張市など約30に達している。 これらの自治体の多くで 「自治基本条例」 が定められている。 自治基本条例は、かつての民主党政権が掲げた 「新しい公共」 などの理念をもとに、外国人を含む住民や地域の自治組織を自治の主体と規定し、自治体の事業立案に参加する権利などを明文化し、近年では多く自治体で制定が進められている。 明石市でも平成22年4月に自治基本条例が施行されたが、住民投票に関する発議要件、請求手続き、投票の資格要件などについては、「別に条例で定める」 としていた。
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