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第7条(議会及び議員の役割と責務)で、『議会は、市民の信託を受けた議員によって構成される唯一の議決機関として、・・・』 『2 議員は、選挙で選ばれた市民の代表としての自覚と責任の下、・・・』とあり、この条例にいう『市民』は、第3条(定義)の『(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行う個人又は団体をいいます。』であることから、現行法令においては、自治体の選挙権や請求権などは住民に帰属することから、いずれ現行法令を拡大解釈(『法律の自治解釈権』というパブリックコメントでの市担当の回答の言質や、第19条(法体系の構築等)『この条例を最高規範とした、その他の「条例等」による法体系を構築』から。) の違法行為をもって『市民』にまで権利の拡大が図られるものと思われます。 ここにいう『市民』は、岩倉市民の意味ばかりではありません、いずれ『審議会』に入り込む『(左翼系)プロ市民』、国籍要件のない『世界市民』『地球市民』も意味すると思われます。 また、第13条(市外の人々、国等との連携)の条文にある『国等』は、国(政府)・各自治体・各公共機関ばかりでなく、他国も視野にあると思われます。 条例条文を読み込み、ある程度の資料に当たれば、推進者の詭弁は自ずと理解できます。 「岩倉市自治基本条例案 検討委員会」のアドバイザーでもあった大学教授は、確信的に法令に違背し、脱法行為を行っています。左翼傾向の強いものと断じます。 この条例は、『革命』の前準備段階といえます! 今回は自らの手を汚さず、煽情・心理学的手法をもって私たち住民・議会議員・首長・行政職員らを確信的正犯に仕立て上げようというものです。
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