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『自治体の憲法』『最高規範』でもある『岩倉市自治基本条例』を頂点として、「下位法」である『議会基本条例』『『市民』参加条例』『『(常設型)住民投票条例』』(いずれ『『市民』投票条例』) などの各条例による法体系を構築(『岩倉市自治基本条例』の言質) 後の、各自治体の本格運営後は、自治体は『市民』の『民意』が、住民の民意に取って代わり、『協働』が果たせる者らだけが、『民意』の反映者であり、正当な『市民』としての資格者であり、彼らが『協働』で執行する行為が、『正当な法の下の平等』 によるものとされることとなり、 たとえば『上乗せ条例』による福祉の実現を名目とした課税や、禁止行為に対する厳罰規定などの恣意的運用も可能となりえます。(そのためには、各自治体が規模的に細分化していれば、偏向思想による 一の自治体の操縦がしやすくなるというものです。) 以前にも書いたように、たとえ違憲・違法な内容が含まれるこれらの条例であっても、権威や権力をまとう者らにより、それら権威や権力を妄信・盲信する、あるいは浅ましいほどの自己保身や利益誘導、あるいは単純な権威や権力との自己同一視や虚栄心などにより、いつしか大勢となった愚かといってもいい『信仰』は、自治体を蝕む「同調圧力」と相まって、そのことの意味は、一の自治体に帰属し、本来の運営者としての利益の享受者である 一住民としての、あるいは 一国民としての自らの立ち位置を放棄し、緩慢なる自殺を遂げるようなものでしょう。 他者を また自分らのお子さんやお孫さんらがそう遠くない時期に巻き込まれるかもしれない「見なくてもよい現実」をも省みず、我が思惑を押し通そうとする、権限を負託された者らの浅薄さは、とても看過できません。
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