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------------------ 第一編 総則 第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。 第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。 第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 ○2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。 ○3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
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