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第四条 ○3 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。 第二編 普通地方公共団体 第一章 通則 第五条 普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。 ○2 都道府県は、市町村を包括する。 第七条の二 法律で別に定めるものを除く外、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。この場合において、利害関係があると認められる都道府県又は市町村があるときは、予めその意見を聴かなければならない。 ○2 前項の意見については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 第八条 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。 一 人口五万以上を有すること。
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