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第七款 附属機関 第二百二条の三 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。 第四節 地域自治区 (地域自治区の設置) 第二百二条の四 市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。 (地域協議会の設置及び構成員) 第二百二条の五 地域自治区に、地域協議会を置く。
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