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第十一節 雑則 (私人の公金取扱いの制限) 第二百四十三条 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。 第二百四十三条の二(職員の賠償責任)
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