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------------------ 第三条(公職の定義) この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。 第二章 選挙権及び被選挙権 第九条(選挙権) 日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。 2 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き 三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。 ・・・ 第十条(被選挙権) 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。 一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者 二 参議院議員については年齢満三十年以上の者 三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの 四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者 五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの 六 市町村長については年齢満二十五年以上の者 ・・・ 第三章 選挙に関する区域 第十二条(選挙の単位) 衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。 2 参議院(比例代表選出)議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。 3 都道府県知事及び市町村長は、当該地方公共団体の区域において、選挙する。 4 市町村の議会の議員は、選挙区がある場合にあつては、各選挙区において、選挙区がない場合にあつてはその市町村の区域において、選挙する。 第百三十六条の二(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止) 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。 一 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員 ------------------
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