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よって、『岩倉市議会基本条例』前文の 「岩倉市議会は、地方自治の本旨に基づき、市民からの直接選挙で選ばれた代表として・・・ 市民からの信託に応える・・・。」 は、全くのナンセンスであり、これは、各自治体組織の境界域をなくし、それがもたらす国家解体に通じる、現行の法治による民主主義的プロセスを蔑ろにする反動的革命理論でしかない。 何度も書いてますが、 ・ 外国籍住民の自治体行政への参画(参政権)は、『住民投票権の行使』であってもありえないはずにもかかわらず、看過されているのが現状。(『選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消請求事件』/『ヒッグス・アラン事件』/『マクリーン事件』 などの最高裁判決。) 今回、『住民投票(条例)』 は成立してはいませんが、その投票権を、たとえ選挙人としての住民に限定したものであっても、いずれ議会や行政を巻き込んだ 『市民』 と住民との『民意』 や権利利益の対立へと発展し、『『市民』投票(条例)』 の成立へと展開していくことは必至です。 なにより、すでに 「地方自治法」 には住民投票に関する条文規定があるにもかかわらず、屋下に屋を架す愚は、何かしらの意図を感じずにはいられません。 ・ 率直に言ってしまえば、こうした条例は、本来は国政の権限であるにもかかわらず、地方における外国人参政権の付与の試みであり、同時に 『市民』 と称するサヨク連中による自治体奪取と 『市民』 革命による国家解体 ・ 外患誘致をもたらしかねない、非常に危険なものであるということです。
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