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韓国が『日韓基本条約』締結交渉の第一次会談で提出した 8項目に及ぶ対日請求権要求は、総額は示さず、サンフランシスコ講和条約 4条にのっとったものでありました。 これに対し、日本は請求権委員会の第5次会議で「請求権の処理に関する協定基本要綱」を提出し、終戦当時残してきた私有財産を推計したら、日本が韓国財産の 85パーセントを請求できると主張します。 国際法上占領軍に許されない処分までを講和条約が保障しているわけではないという見方から、1907年ハーグで調印された陸戦に関する法規の中の「敵地私有財産不可侵の原則」を援用したのであります。 「逆請求権」は岸首相によって却下され、第5次会談で実質的な討議に入ったのですが、請求権の核をなしている「一般請求権」で、両国は「地銀・地金の返還」をめぐって対立します。
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