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もう一つの争点は、「韓国法人、自然人の日本国及び日本国民に対する日本国債・公債・日本銀行券・被徴用韓国人への支払等の要求」でありましたが、これは実質上個人の被害に対する補償を請求権の形で韓国政府が要求したものであります。 日本は「証拠」を提示するように韓国側に求め、交渉は難航しました。 (参考資料) -------------- 日韓国交正常化交渉過程における韓国政府の対日政策決定に関する一考察 http://www.j.u-tokyo.ac.jp/jjweb/research/MAR2002/lee_sang_yeol.pdf -------------- 請求権問題は結局、日韓事務レベルでは収拾の見通しがなかなかつかなかったのですが、ベトナム戦争勃発で日韓の交渉の長期化を嫌うアメリカの圧力も入り、当時の韓国の国家予算 3.5億ドルの 3倍強の巨額援助で締結されます。 -------------- 3億ドル相当の生産物及び役務 無償(1965年)(当時1ドル=約360円) 2億ドル 円有償金(1965年) 3億ドル以上 民間借款(1965年) 計 約11億ドル -------------- なお、当時の日本の外貨準備額は 18億ドル程度でしかなく、日本はこの対韓国援助を、10年の割賦で行うことを余儀なくされます。
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