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「日韓請求権並びに経済協力協定」の内容を抜粋すると次の通りであります。 第一条で対韓国経済援助の金額と方法が具体的に明記されています。 -------------- 第一条 日本国が大韓民国に経済協力(無償供与及び低利貸付け)する 日本国は、大韓民国に対し、 (a) 現在において 千八十億円(108,000,000,000円)に換算される 三億合衆国ドル(300,000,000ドル)に等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務を、この協定の効力発生の日から 十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。 各年における生産物及び役務の供与は、現在において 百八億円(10,800,000,000円)に換算される 三千万合衆国ドル(30,000,000ドル)に等しい円の額を限度とし、各年における供与がこの額に達しなかつたときは、その残額は、次年以降の供与額に加算されるものとする。ただし、各年の供与の限度額は、両締約国政府の合意により増額されることができる。 (b) 現在において 七百二十億円(72,000,000,000円)に換算される 二億合衆国ドル(200,000,000ドル)に等しい円の額に達するまでの長期低利の貸付けで、大韓民国政府が要請し、かつ、3の規定に基づいて締結される取極に従つて決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務の大韓民国による調達に充てられるものをこの協定の効力発生の日から 十年の期間にわたつて行なうものとする。(以下省略) -------------- データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)より http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html 第二条では、これにおいて「両国は請求権問題の完全かつ最終的な解決を認める」と明記されています。 -------------- 第二条 両国は請求権問題の完全かつ最終的な解決を認める 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日に サン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条 (a) に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。(以下省略) -------------- データベース「世界と日本」(代表:田中明彦) より http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html この第二条は極めて重要です。 これにより韓国人徴用工などへの補償は韓国政府が行うことになったのです。 これは 2005年にも当時の盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権が、日本が当時支払った無償3億ドルの経済協力に請求権問題を解決する資金が含まれている、徴用工問題は韓国政府が担当すべきである、との見解を示しています。 ・・・ ・・・
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