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D 内閣が検察官人事に介入するための措置である これは正確には「介入と思われるようなこともできなくはない」が正しいでしょう。 実際には人事院規則によって細かな要件が組み立てられます。 しかし、問題は国会の委員会答弁を通しても、どのような場合に役職定年制の特例が認められるのか、「内閣の定めるところ」がどういうものなのかが決まっていません(今後議論していくとのこと)。 まだこれが決まっていない状況で、法律が内閣に全て白紙委任するというのは確かに危ういと言わざるを得ません。「5. 問題の本質」でもう少し詳しく述べます。 E この法案を止めれば安心である 今回の 一件で多くの方が知るに至ったと思いますが、法律はたくさんのことを政省令や内閣府令に委任する形などで、政府に細かな判断基準や要素などの委任を行うことがあります。 これは複雑高度化する社会の中で、すべてを立法府に委ねるのではなく、余白を作りながら、現場で最も専門的に事象を扱う行政官に細かなオペレーションのマニュアルを委ねるという思想です。 これ自体は非常に合理的です。 当然ながら、これらの委任を受けた政省令等が法律を超えることをしてはいけません。 多くの方の Tweet で、この法案を止めれば安心という雰囲気を感じざるを得ませんでした。 しかし、そうではありません。 この法案に限らず、立法府が成立させた法律を行政府がどのように運用するのかは、国民の不断の意見表明と監視という努力によって最適化されていきます。 違法な行為が行われた際に、法の番人である裁判所が判断するというのは事後的な対応にすぎません。 より重要なのは、「私たちはあなた達の運用を見ていますよ」というメッセージを発し続けることで、行政府が間違った方向に行かないように予防することです。
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