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『 現在のところ、顕在化している実害がないので、各都道府県も政府も動くことはない。』 それほどの自主自律性や独立性が、国家により日本国憲法により担保されている団体ということなのだということか・・・? 【 本題 】 各自治体は、それぞれ自らの意思と権限と責任に基づき公共事務を行うその自治体が、それぞれが自らの意思と権限と責任に基づき決定する住民により構成されるといえ、その自治体の意思決定は、他からの干渉なしに自由に行われる。 ただし、日本国憲法、地方自治法、その他の法令により規律される。 【 最高裁判決 】 最高裁判決判例には、『地方自治の本旨』が通底している。当然のこと。 ------------------------------ 【 最高裁判決 昭和38(1963)・03・27. 特別区長公選制廃止事件 跳躍上告審判決 】 「 憲法が特に一章を設けて地方自治を保障するにいたつた所以(ゆえん) のものは、新憲法の基調とする政治民主化の一環として、住民の日常生活に密接な関連をもつ公共的事務は、その地方の住民の手でその住民の団体が主体となつて処理する政治形態を保障せんとする趣旨から、・・・ また現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的権能を附与された地域団体であることを必要とするものというべきである。」 ------------------------------ 【 結論 】 各自治体においては、自主自律性や独立性が、国家により日本国憲法により担保されていることは明白であり、そのそれぞれの自治体の自決権者が住民であることは、ご覧の通りです。 よって、岩倉市の「自治基本条例」案においては、日本国憲法の精神、及び 地方自治法の精神に明白に違背し、違反です。 市長は、10年ほど前から「自治基本条例」について学んでいたということです。 次回岩倉市長選挙 平成25(2013) 年1月20日(日曜日) 投票。 平成25(2013) 年1月28日(月曜日) 任期満了。 市議会議員は、おそらくすべて「自治基本条例のつくり方」(「自治基本条例」のマニュアル本。著者 松下啓一 相模女子大学客員教授。自治労関係者。)を読み、通称 国際文化アカデミー(滋賀県大津市・市町村自治体の幹部を含む職員の研修機関。)で、「先進的な」研修を受けてきたものと思われます。(一人は、友人が直接確認しています。) 現法制下で奉職する彼らが、地方自治の精神をたやすく踏みにじり、これは、20年計画として行われていると、八木教授は指摘しています。 左翼らに都合のよい社会の実現に加担していることに確信犯として、あるいは受動的で気づかないままに、皆さんの自治体を毀損し、皆さんのお子さんや、お孫さんが健やかに育つ環境を塗り替えようとしています! それは、当然に、皆さんの総意によるものではありません! 市長・市議会議員・岩倉市役所 企画財政課 企画政策グループはじめ、市役所職員ら(自治労関係職員含む)らは、確信的に住民を軽視しています! 市議会議員らは、「他の自治体でも制定しているから。」とか、この条例制定により何らかの利権が発生するのではとか、この岩倉市に自治体外の人々も巻き込んだ「市民」の定義があってもいいじゃないかとか、そういう浅薄さは、もはや奸智に長けた者らの思うつぼ。 この条例案条文や他の自治体の条例をまともに読め込めば、いずれ二元代表制の意義もなくなっていくだろうことは、分かりそうなもの。 緩慢なる自殺行為を、自らの愚かさで仕上げていくようなもの。
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