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(市民自治活動) 第11条 市民は、それぞれの地域における地域団体による活動を通じて、市民自治活動の推進に努めるものとします。 2 市民は、市民活動団体による活動を通じ、それぞれの役割の下で、自らできることを 考え、行動し、市民自治活動の推進に努めるものとします。 3 市民は、自治の担い手であることを自覚するとともに、地域団体及び市民活動団体の役割を認識し、これらを守り育てることに努めるものとします。 4 市民と議会及び執行機関は、市民が第1項及び第2項の活動を通じて地域課題を解決しようとする場合には、互いに補完し合うものとします。 5 地域団体及び市民活動団体は、市民自治活動を推進するために、団体相互の連携及び協働に努めるものとします。 6 議会及び執行機関は、市民自治活動の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援するものとします。 【解説】 第3条で、「市民自治活動」、「地域団体」及び「市民活動団体」を定義してあります。地域団体と市民活動団体は、別の言い方をすると地縁の団体と志縁の団体ともいえます。どちらも重要であるという認識から、あえて2項に分けて規定しています。その二つの活動を総じて市民自治活動と位置付けています。また、市民自治活動は、「市民が自主的に行うまちづくりのための活動」であり、個人が個人として行う活動、個人が団体を通して行う活動の両方を含みます。 第3項では、市民自らも市民自治を進める上で地域団体と市民活動団体の二つの組織の役割を認識し、守り育てる必要性を努力義務としています。 第4項では、地域課題を解決するために市民が行う市民自治活動については、市民だけでは難しい局面もあり、その場合には議会や執行機関側も補完し合いながら、進めていく必要があることを規定しています。 第5項では、地域団体と市民活動団体が連携し、縦糸と横糸の関係で地域を紡ぐことを努力義務としています。 第6項では、議会及び執行機関は、市民自治活動に対し、自主性や自立性を尊重し、その活動を支援するという姿勢を定めていますが、その支援のあり方や手法などについては、それぞれの機関としての立場や性格があり、自主的な判断が求められます。
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