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(行政手続) 第18条 執行機関は、市政の運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するために、処分、行政指導及び届出に関する手続(以下「行政手続」といいます。)を適切に行わなければなりません。 2 行政手続に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 【解説】 第1項では、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するために、行政手続を適切に行うことを定めています。 第2項では、詳細について、別の条例(「岩倉市行政手続条例」)に委任しています。 (法体系の構築等) 第19条 議会及び執行機関は、この条例を最高規範とした、その他の条例、規則及び規程(以下「条例等」といいます。)による法体系を構築しなければなりません。 2 市長は、次に定める条例について、制定又は改廃しようとするときは、その趣旨を公表するよう努めなければなりません。 (1) 基本的な制度を定める条例 (2) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例 (3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重要な影響を与える条例 【解説】 市では、総合計画を最上位とし、その下に政策分野ごとの基本計画を位置付け、計画の体系整備を行ってきています。(5頁【図1】を参照) 第1項では、条例等の法規についても、最高規範である本条例の制定を機に、体系的に整備することを規定するものです。 第2項では、重要な条例に関しては、制定した後に市民に対し公表するのではなく、事前に制定又は改廃しようとするときにその趣旨を公表することを努力義務としています。公表の時期、方法等については、今後、パブリックコメントの制度などの考え方と照らし合わせながら決めていく必要があります。
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