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また、自治基本条例の制定を彼らが叫ぶ理由として「町ならではのまちづくりのルールを」ということがある。しかし奇妙なことだが、この条例の内容は全国どの自治体でもほとんど同じなのだ。違うのはせいぜい前文くらいで、後発の自治基本条例は既に制定している自治体の自治基本条例の都市名の部分だけを変えたものに過ぎない。「コピペ条例」とも言われる所以がここにある。 条例の内容が、ほとんど同じであるのには、理由があるようなのだ。 「自治基本条例」と名乗っているため、策定にあたっては市民から公募された検討委員会が必ず(一応)設置されるのですが、そのメンバーが特定の政治勢力(策定を主導する専門家と称する人々がどこでも同じ顔ぶれの方々で意図的に占められる)に偏るからというのが理由のようだ。また、その策定過程において議員は関われないのも特徴だ。 また、自治基本条例は、住民自治に基づく自治体運営の基本原則を定めた条例で、「自治体の憲法」とも言われる。ようするに最高規範性条例という位置付けである。いままでの条例が全て、この条例の上に乗っかる形になるのだ。(当然ですが)この条例に、そぐわない条例は無効になる。(まさに憲法の上に、色々な法律があるのと同じだ。) また、一度議会で可決されると今後、覆すことができないのも、この条例のポイントだ。 だいたい民意を問うのは「選挙」であり、選挙の投票率が低いのに、「自治基本条例下での住民投票」にすれば、「民意を正しく汲める」とは到底思えない。 こんな条例を、十分な説明も無く拙速に「平成24年度12月議会にあげたい」と時期まで10月7日(金)の本会議で明言した竹内市長。あらためて、本気かどうか聞きたい。 「こんな条例」と書いてしまったが、「(全国で、推し進めようとしている)上記のような内容では全く無い」と言うのなら、それでいい。しかし、そうは到底思えない。 これから、より詳しい全貌があきらかになるだろう。が、、そうなってからでは(全国の例を見ても)遅すぎるのだ。しかもこれは「市民病院立替え」とか「保育園跡地の有効活用」などという枝葉ではなく「市政」、いわんや民主主義を根底から覆す、まさに「根っこ」の大問題だ。だからこそ今、言わなければならない。 また、提出されてくれば(特に)民主党系の議員の方々は(全国の流れから見れば)賛成するかもしれない。(あくまでも「かもしれない」です。) しかし、よくよく考えてほしい。 ちなみに水曜日の本会議代表質問で民主クラブ(ちなみに8名の最大会派。うちは3名の最小会派、、でも頑張ります。)の代表は質問の冒頭、「市長とは(選挙で民主党は全面支援してきたが)今後も是々非々で協力していきたい」という旨の発言をされました。いまとなっては、その言葉を信じたい。 そして、誠に恐縮ですが一言申し上げたい。「この「市民まちづくり基本条例」は「非」だ」と。 *最後になりましたが、この文章作成にあたり御協力いただいた方々に感謝いたします。 2011/10/10(月) 午前 0:20
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