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地方自治法では、 ---------------- 第百八十条の五 執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。 一 教育委員会 二 選挙管理委員会 三 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会 四 監査委員 ○2 前項に掲げるもののほか、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置かなければならない委員会は、次のとおりである。 一 公安委員会 二 労働委員会 三 収用委員会 四 海区漁業調整委員会 五 内水面漁場管理委員会 ○3 第一項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない委員会は、左の通りである。 一 農業委員会 二 固定資産評価審査委員会 ・・・ ---------------- とあり、≪住民が負託した市長≫ の権限が、執行機関に埋没することなど明記されていません。 (※ 誤解のないように補足しますが、「地方自治法 第百三十八条の四 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。」とあり、執行機関としての首長の位置が明記されていますが、岩倉市「自治基本条例条例」の内容にみられる意図として、たとえば、市長(首長)に対する機能権限が、住民の負託の過程を踏まない 厳密な法的権限に基づかない『岩倉市自治基本条例審議会』との『協働』により相対化され、本来の機能権限が大きく抑制され、あるいは無力化へと収れんしていくおそれなどから、本来の市長や執行機関などに対する機能権限のありようを、目立つように解釈の上のニュアンスからこのスレでは表現しています。) ≪参考≫ ---------------- 第百八十条 普通地方公共団体の 議 会 の 権 限 に属する軽易な事項で、その 議 決 により特に指定したものは、普通地方公共団体の 長 において、これを 専 決 処 分 に す る ことができる。 ○2 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の 長 は、これを 議 会 に 報 告 しなければならない。 第百八十条の二 普通地方公共団体の 長 は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員若しくはこれらの執行機関の 事 務 を 補 助 する 職 員 若しくはこれらの執行機関の管理に属する 機 関 の 職 員 に 委 任 し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして 補 助 執 行 さ せ る ことができる。但し、政 令 で 定 め る 普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。 第百八十条の三 普通地方公共団体の 長 は、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、その 補 助 機 関 であ る 職 員 を、当該執行機関の事務を 補 助 す る 職 員 若しくはこれらの 執 行 機 関 の管理に属する機関の 職 員 と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に充て、又は当該 執 行 機 関 の 事 務 に 従 事 さ せ る ことができる。 第百八十条の四 普通地方公共団体の 長 は、各執行機関を通じて組織及び運営の合理化を図り、その相互の間に権衡を保持するため、必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若しくは委員の管理に属する事務を掌る機関(以下本条中「事務局等」という。)の組織、事務局等に 属 す る 職 員 の 定 数 又はこれらの 職 員 の 身 分 取 扱 について、委員会又は委員に必要な措置を講ずべきことを 勧 告 す る ことができる。 ○2 普通地方公共団体の委員会又は委員は、事務局等の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱で当該委員会又は委員の権限に属する事項の中 政 令 で 定 め る も の について、当該委員会又は委員の規則その他の規程を定め、又は変更しようとする場合においては、予め当該普通地方公共団体の 長 に 協 議 しなければならない。 第百八十条の六 普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。但し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。 一 普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。 二 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。 三 地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。 四 普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること ----------------
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