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もっともらしく「地方自治法」を持ち出してはいますが、この住民投票の規定は、いずれ「市民投票」に大化けするということです。なぜなら、この条例の『主権者』『主体』は「市民」(第2章 市政の主体 解説・第1条(目的) 解説)であり、住民投票対象者の住民と「市民」との権利利益の観点からも、その整合性には論理矛盾が生じているからです。 5年を超えない期間ごとに協働により検証し、その結果に基づき、必要な措置を講じる(第24条(実効性の確保)2)とあることから、間違いなく「市民投票」となるでしょう。 また、その運用次第では、自治体の政策決定が大きく歪むこともありえるということです。 なぜなら、その自己矛盾ゆえに必然として起こりえることに、住民の意思により負託された議会と、『主権者』としての「市民」が構成する「審議会」 との『意思』の衝突があり、そこに実務上の混乱の発生に乗じての住民投票(この段階では既に「市民投票」に大化けしている可能性があります。)が行われれば、岩倉市における市長選挙や市議会議員選挙にみられる投票行動率の低さなどにより、条例遵守義務を負う議会自体 (当然市長も) が地方自治の本旨を毀損していくことは十分にありえることです。 この条文自体、案としての説明が不十分(年齢制限・国籍条項など)であり、また、住民である外国人も対象にしており、(国籍条項がない)「常設型住民投票条例」の狙いから、外国人参政権への布石であることは間違いのないことであり、危険性としても大きいものです。 これは、『外国人地方参政権が、直球勝負で受け容れられないため』の婉曲手段ということでしょう。 (ちなみに、外国人地方参政権の付与を強く要求しているのは、民団・在日韓国人らであり、近年、華僑団体の在日中国人らなども要求しています。)
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