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・ 各自治体(県・市区町村など)において、職員採用の実施にあたっては、国籍要件のないことが多々です。実際に、在日外国人としての身分のまま多くの自治体で職員採用されています。 『地方公務員として日本国籍の者に限る。』としても、何ら人権的・法的にも問題はないと思われますが、なぜそういう日本国として第一義に国民主権の立場としてもあるべき地位が、在日外国人にも開かれているのでしょうか。 もちろん、たとえば、多くの国の方々が自治体庁舎へ来訪してきた場合の措置としてその方々の母国語の通訳者として雇用されることはありえますが、その地位はあくまで『臨時職員(準職員・非常勤職員)』であることが妥当に思えてなりません。 『日本国憲法』では、 「第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」 「第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 」 「第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」 とあり、 『日本国憲法』において第一義に日本国民としての権利・義務の保証が担保され、その国民主権の下、「公務員の選定、及び罷免は、国民固有の権利」とされています。ならば、その「公務員の選定、及び罷免」の権利行使においては、換言すれば、その対象者たる公務員も当然に日本国民であることが要求されているということになると考えられ、たとえ地方公務員法において国籍要件の明記がなされていないとはいえ、論理的整合性からみても、公務員奉職の対象条件は、『日本国籍を有する日本人』とすることに矛盾は発生しないものと思います。(法改正を視野に入れるべき。) また、先の戦争前後からの歩みの過程における特殊な事情に鑑みて日本政府のみならず、私たち日本国民としてこのような現状については看過し、あるいは受容し続けてきたことは事実としてあるものの、この問題については戦後も70年が経過しようとしている現在、今再びこの重要な主権者としての国民の権利の回復に向き合うべき時機なのではないでしょうか。
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