編集
スレッドタイトル
*
80字内
ニックネーム
50字内
メッセージ
*
『岩倉市自治基本条例審議会』が、委員らの公表のないまま開催 (H25.6.4.) されています! 友人からの報告です。まず、この時系列から。 ↓ (※ 『岩倉市自治基本条例審議会』を『審議会』、または 審議会とします。) ・平成24(2012)年12月21日、第4回 岩倉市議会定例会 最終日: 岩倉市自治基本条例案が全議員一致で、原案通り可決。 ・平成25年3月15日 総務・産業建設常任委員会: 議案 第4号 『審議会』の組織及び運営に関する条例の制定について 審査結果: 全員賛成・原案可決 ・岩倉市議会 平成25年3月定例会: 3月28日(木曜日)最終日 議案第4号 全員賛成・議案可決。 ・平成25(2013)年 4月 1日、岩倉市「自治基本条例」 施行。 ・『審議会』委員 2名の募集(応募期限 4月15日) そして、6月 4日(火曜日)には、第一回目の審議会が開かれています! 審議会委員 2名の募集期限が 4月15日、第一回目の審議会は、6月 4日には行われているところから、遅くとも開催日の一週間前には既に 10人の審議会委員らが決まっていたと思われます。 この審議会開催については、広報紙「いわくら」の 6月15日号においては掲載されてはおらず、7月 1日号以降の広報紙「いわくら」などに、審議会委員らや審議会の開催内容などが掲載されるのかわかりません。 そこで、友人が電話で、審議会委員らの広報紙「いわくら」などへの公表などに関して、いつ頃になるかと問い合わせたところ、まったく曖昧な返答で、公表したくないとも受け取れる返答だったそうです。 また、友人に言わせれば、広報紙「いわくら」 6月15日号への掲載は、タイムラグなどを考慮しても十分に間に合っただろうとのこと。 重要な問題は、この先審議会委員らの名簿さえもがはたして公表されるかわからないということです。 公表することに何かやましさがあるのでしょうか? 住民として負託する行政情報の共有には、可能な限りのその公開内容の密度と正確性はもとより、即時性も重要であることは、何も岩倉市自治基本条例に待たずとも、当然の結論でしょう。会社法人やその他の組織団体においても、この原則は同じことでしょう。 今後、審議会での審議の模様(審議内容や概要など。)やその審議会委員らの公表が近々の内になされないようなら、岩倉市「自治基本条例」にいうところの --------------- 第4条(自治の基本原則) 岩倉市における自治の基本となる原則は、次のとおりとします。 (2)情報共有の原則 市民、議会及び執行機関は、まちづくりに関する情報を互いに提供し、共有します。 第5条(市民の権利) 市民は、市政及びまちづくりに等しく参加する権利を有します。 2 市民は、議会及び執行機関が保有する情報について知る権利を有します。 3 市民は、議会及び執行機関が提供するサービスを等しく受けることができます。 --------------- が、大ウソ(この条例自体がまやかしですが。)であり、行政職員、こと企画財政課 企画政策グループの職員自体が遵守事項を反故にすることに厚顔不遜でいられることは、換言すれば、この岩倉市「自治基本条例」(別名、自治毀損条例・自治労基本条例)が、『市民』 に包含された住民のための条例ではないことの証左といえるでしょう。 住民の皆さんらを公権力をもって拘束する(遵守事項など)ことになる条例を審議するその委員らが、どこの何者かもわからない中で、その他の条例が日本国憲法その他の法令に違背した岩倉市「自治基本条例」に集約されていくこの事実はとても看過できるものではありません!
2500字内
文字色
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
画像
600kB以内
このフォームから画像が送信できない場合、投稿後に表示されるメールアドレスに画像添付することでも画像投稿ができます。
編集・削除パスワード
*
英数字で4文字以上8文字以内
*
印は必須項目になります。
[画像削除(確認)]
[記事削除(確認)]
[スレッド一覧]
[▲上に]
[管理ページ]
もっとき*掲示板