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○委員 事務局から説明があったが、別に定める条例についての準備が、他の事業が重なるためにできないというのは、問題ではないか。本体は4月に施行されているのに、別に定める条例は早急に作っていかないと、全体的な構造の中での評価検証であり、前に進めなくなってしまう。別に定めるとなったのは、検討委員会で煮詰まらなかったからそうなった意味合いも強い。別にした方がさらに深めていけるのではということで条文までに至らなかった。 ○委員 検討の中で行くと、単に時間がなかっただけでなく、非常に影響力の大きい事項であったためでもある。住民投票についてもそうである。なかなか判断できないこともある。議論をすれば煮詰まったものでもない。個人的にはそういう視野もいれながら、別条例については情報収集していくことも必要かもしれない。 ○会長 すぐできる条例ではないと思う。ただいつごろをめどに結論を出すというようなスケジュールは必要だ。 ○事務局 そのとおりです。検討委員会委員さんは経過を知ってみえます。住民投票条例については拘束力があるものではない。作る段階においても国籍や年齢などいろんな問題がある。いつまでにこの条例をつくっていくのかが大事である。 ○会長 住民投票は議論が必要だが、公益通報条例は作っておかないといけない。 ○事務局 それは今年度中に制定することを目標にしている。 ○会長 それが自治基本条例効果といえるものである。住民投票についても、どういうスケジュールかは決めておくこと。スケジュールは、決まっていないが、こういうことをやっていこうということは今回決めた。自治基本条例第4章は年度内に検証する。改めて会長と職務代理者と市で、進捗管理の観点から、議論をする案をつくりお知らせしたい。 ------------------
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