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本来、諸活動団体などは、それぞれ個々の必要性に応じて、個別横断的に関係する団体などとの連携・協議をしていけばいいことで、そこに主催者たる自治体との支援に係る連携・協議の必要性や、他の活動団体などとの齟齬などが生じた場合における自治体の責務上の介在などはありえるとしても、活動団体や通勤通学者などの自治体岩倉市外の住民らまでも含めた『市民』が自治政にまで参画(条例案検討委員会・条例審議会・将来設置が予想される『市民』委員会など。)に及ぶことは、自治体の責任主体としての住民の選挙権を飛び越え、何らの住民の代表権を持たない(負託されていない)人々による自治体運営を許容することで、これが意味することは、この条例の推進者らのいう『先進的』な自治体のあり方ではなく、これは、日本国憲法や地方自治法などの精神に対する明らさまな違背行為であり、責任主体である住民に対する明らさまな背信行為であることです。 つまり、法の精神に対する明らさまな違背行為、住民に対する明らさまな背信行為により、自治政を恣意的に蹂躙していこうという勢力により、活動団体や通勤通学者などの自治体岩倉市外の住民らまでも含めた条例にいう『市民』の定義がなされ、それらの人々がその邪な勢力の目的のために利用され、今後もそれらの人々に紛れ、この自治体岩倉市のみならず、多くの自治体においても、法の精神に対する明らさまな違背行為、住民に対する明らさまな背信行為が繰り返されていく愚を止めさせるには、住民にとっても活動団体などにとっても不要な『岩倉市自治基本条例』を廃止することが必須事です。
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